株式投資をして利益が出た場合には、税金を払わなければならないことをご存じでしょうか?株を売って譲渡益が出たり配当金を得た場合には、所得税を納めなければなりません。そこでこの記事では、確定申告が必要な場合・不要な場合、節税する方法などについて解説します。

株式投資を行って得られる利益には税金がかかる

株式投資で利益が出た場合には、税金を納付しなければなりません。株式投資で得られる利益には、譲渡益と配当金がありますがどんなものなのか説明します。

譲渡益に対する税金

株式が値上がりし、売却した際に得られる利益を譲渡益と言います。譲渡益には、所得税15.315%と住民税5%の併せて20.315%の税金が掛かります。譲渡益に対する税金は、給与所得などの所得とは区分して税金の計算がされ、確定申告で納付する申告分離課税です。譲渡益は、株式を売却して得た収入から購入費用や手数料などの費用を引いて計算します。

配当金に対する税金

配当とは、会社の利益の一部を株主に分配することです。配当所得にも、譲渡益と同様に所得税15.315%と住民税5%の併せて20.315%の税金が掛かります。配当にかかる税金は源泉徴収課税で、配当金をもらうときに自動的に天引きされます。ただし大口の株主である場合や、非上場株式の配当金を受け取った場合には、総合課税となり確定申告をしなければなりません。

確定申告が必要な場合

配当金や譲渡益は、確定申告が必要になる場合と不要な場合があります。どのような場合に確定申告が必要になるのか、確認しておきましょう。

簡易申告口座で投資している人

源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座と言います)で投資している人は、譲渡益が出ても証券会社から源泉徴収されません。したがって投資家は、証券会社が交付する特定口座年間取引報告書で確定申告を行って、納税する必要があります。

一般口座で投資している人

一般口座で投資をしている場合も源泉徴収されないので、自分で利益や損失を計算して確定申告を行わなければなりません。法人以外の投資家のメリットはないので、源泉徴収あり特定口座を選んだ方が煩わしい手間を省けます。

副業で年間20万円を超える所得がある人

給与所得がある人で、譲渡益や配当を合わせて20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
なお譲渡益と配当金の合計が20万円を超えていても、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、確定申告は不要です。

確定申告が不要な場合

譲渡損がある場合にはもちろん申告の必要はありませんが、次のような場合にも確定申告をする必要はありません。

源泉徴収ありの特定口座を利用している場合

源泉徴収ありの特定口座を利用する場合は、源泉徴収を証券会社が行うので確定申告をする必要はありません。

譲渡益と配当金の合計金額が20万円以下の場合

1ヵ所から給与支払いを受けている人で、年収が2,000万円以下の場合、公的年金収入額が400万円以下の場合、合計所得金額が合計所得控除より少ない場合の確定申告は不要です

利益が配当金だけの場合

譲渡所得はなく配当金だけの場合は、所得税が源泉徴収されるので、確定申告は不要です。しかし所得税率によっては、確定申告をして配当控除を行って、納めすぎた税金を所得から控除される場合があります。

株式投資で節税する方法

株式投資で利益を得た場合だけでなく、損をした場合も確定申告をすることにより節税が可能です。その方法について説明しましょう。

損益通算を行う

損益通算とは、利益と損失が出た場合相殺して所得税を減らす方法をいいます。損益通算には2つの方法があります。
●複数口座で損益通算する
2つの証券会社で取引がある場合、一方の証券会社で利益が出ても、もう一つの証券会社で損失が出た場合、利益と損失を損益通算できます。

●譲渡損失と配当所得を損益通算する
配当所得を得た場合に売却した際の譲渡損失があれば、譲渡損失と配当所得を損益通算して節税が可能になります。

譲渡損失の繰越控除を使う

確定申告が不要の場合でも、申告した方が良い場合もあります。
譲渡損失が所得よりも大きい場合には、控除しきれなかった損失を翌年以降に繰り越すことができます。繰り越し控除は最長3年間可能であり、住民税にも適用になります。

株取引きの利益が38万円以下なら税金が戻ることも

株取引で得た利益が38万円以下であれば、基礎控除により課税所得はゼロになります。したがって確定申告をすれば、還付を受けられる可能性があります。

NISAを使う

NISAは一定金額の範囲内で、株式投資や投資信託の売却益および配当への税率を非課税とする制度をいいます。
通常の投資では利益に対し20.135%の税金が掛かりますが、NISAでは年間120万円、5年間で600万円まで非課税となります。またNISAは、新たな一般NISA口座に移管(ロールオーバーと言います)することにより、非課税期間を5年間延長することが可能です。なおNISAのデメリットは、NISAで損失が出てもNISA以外の口座の利益と損益通算できないことです。

まとめ

株式投資を行って20万円以上の収益が出た場合には、確定申告を行って納税をしなければなりません。しかし源泉徴収ありの特定口座を利用すれば、煩雑な手続きをしなくても済みます。またNISAを利用意すれば年間120万円まで非課税になるので検討することをおすすめします。